外国税額控除の道のりは遠い・・・4 (確定申告書の記入方法)

   

会社の担当部門から情報が出ました。
が、これから読み解く作業が。理解したことを1つずつ書とめながら進めます。

shinkoku

 

用意するもの

1)持ち株会の年間配当金計算書
2)外国税額控除に関する明細書
(*)国税庁HP利用時は、申告書Bの”税金の計算”→”外国税額控除の入力”で計算書がたちあがる
3)源泉徴収票
4)ふるさと納税寄付証明書

確定申告書のBで作成(分離課税で申告する場合)

給与所得などを確定させる

総合課税のページ、給与所得の横の“入力する”を押す
源泉徴収票と同じ形の入力フォームが出てくるので源泉徴収票をみながら全部入力する
入力終了(次へ)を押す
注意)分離課税にする場合は外国株の配当をここの配当所得に入れないこと!

配当等の収入を入力

給与等をいれたフォームを下におりていくと、分離課税欄があります。
分離課税欄→上場株式等に係る配当所得
 の“入力する”を押すと入力フォームが出てくるので、申告分離課税を選択
上場配当の入力
(2)上記1以外の上場株式等の配当等→個別に上場株式等の配当等を入力
(6)収入金額 外国税の10倍の金額(US株)
(7)源泉徴収額 計算書の “所得税”の金額
(8)住民税 計算書の“地方税”の金額
(9)必要経費 ブランク
入力終了(次へ)へ

ふるさと納税を入力する

”所得控除入力”のページ  寄付金控除の横の”入力する”を押す
ふるさと納税の寄付証明書をみて1件目を入力
「寄付の種類」は“ふるさと納税など”を選ぶ
複数ある場合はの直下にある“もう1件入力する”を押す
これを繰り返して全件入力する。
入力終了(次へ) を押す

外国税額控除に関する明細書の作成

”税額控除の入力”ページ
外国税額控除の横の”入力する”を押す
明細書作成フォームに入力 (年間配当金計算書を転記)

国名:保有株の国
源泉の種類:配当
税種目:源泉
所得の計算期間:当該年の1月1日~12月31日
相手国での課税標準:配当計算書記載の所得税額÷10
国外所得の総額: 配当計算書記載の税込配当金
過去3年の確定申告で
繰越控除余裕枠があった場合:前3年以内の控除余裕額の計算欄に入力
限度額超過があった場合:前3年以内の控除限度額超過の計算欄に入力

  入力終了(次へ) を押す
控除の入力ページに戻ると「外国税額控除」の金額が計算されている。

あとは金額を確認し、名前や住所、銀行口座の情報を入力していく。
最後にファイルを保存して、片面印刷。提出へ。

なんだか理解できたような気がする。さっそく実際に記入してみよっと。これで還付額が腑に落ちるものだといいなぁ。

注)2015年3月20日、入力方法を、国税庁のウエブ作成コーナーで作成することを前提に手直ししました。
あくまでも自分のための備忘録です。外国株取り引きの状況によってこれが当てはまらないケースもあると思いますので、税務署などへの確認は自己責任でお願いします。












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