外国税額控除の道のりは遠い・・・2
(私の自撮り写真ではありません)
外国税額控除について税務署に問い合わせていました(前回の記事参照) あれから税務署からの電話は3回ありました。
税務署からの回答
1回目)それ、控除対象外みたいですよ?
ー>いえ、税金2重に払ってますから。対象のはずです
2回目)持ち株会の名前教えてください。
ー>○○です。(それ関係あるのか?)
3回目)わかりましたっ!外国資本率と非株式率を75%超にしてください。
ー>わかりました。(でも株式なんだけど・・・)
いわれるまま入力をすすめると海外課税額を入力する欄がやっと登場!なんとか入力完了画面まで行けました。ああ、長かったー。十分納得&理解したか、、、というとできてません。そしてなんだか腑に落ちない。教えてもらって入力した用紙を見ると、ふるさと納税での還付額+国外源泉税額の合計より1万円以上も少ない・・・・・なぜ????配当で所得税の税率、一段高いところに言ったのかな?うぇーん、解決したと思ったのに。
ということで、電話ではなく、現地で教えてもらいながら入力するのがよさそうです。この続きはまた後日、相談後に。