年金のターニングポイント(2) 確定給付年金

   

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先日、年金の加入月が300月を超え老齢年金受給要件を満たしました、と書きました。加えて、5月にはもう1つターニングポイントがありました。次のキーワードは15です。

関連記事:年金のターニングポイント(1) 老齢年金

 

 勤続15年を迎えました

今の会社での勤務年数が15年になりました。入社したのは17年前ですが、産休・育休を2回取得させてもらったので、勤続年数はこの期間が差し引かれてやっと15年です。15年になると何が変わるかというと、確定給付年金が、退職一時金だけでなく、将来年金として受け取ることができるようになります。

  • 勤続3年未満:一時金なし
  • 勤続3年~15年未満:退職一時金としての受け取りのみ
  • 勤続15年以上:3つの選択肢から選べる(後述)

 

 勤続15年以上の選択肢

3つの受け取り方から選べるのですが、それぞれ税金の掛かり方も違うと聞き、ちょっと調べてみました。

一時金で全額貰う

いわゆる退職金扱いです。税制上も退職金と同じように所得税がかかります。が、15年で計算した場合、私の退職金は控除額範囲内ということで税金はかからなそうです。それだけ退職金少ないってことね(涙

参考:退職所得の金額の計算方法 (国税庁ホームページより
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円×A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円+70万円×(A-20年)

一部を一時金でもらい、残りを年金とする

一時金はいくらでも設定できるようです。残りは60歳から15年か20年に分けて受け取り。一時金の分の税金は上記の全額一時金で受け取りと同様、年金分は公的年金などを含めて雑収入扱いで所得税がかかるようです。

全額を年金とする

確定給付年金の受け取りは60歳から。受け取り方には3つの選択肢があります。

  • 20年同額給付(60~80歳まで20年かけて同額受け取り)
  • 15年同額給付(60~75歳まで15年かけて同額受け取り)
  • 5年前厚20年給付(60~80歳まで20年かけて受け取り。ただし最初の5年は6年目以降に比べて55%増し)

一部を年金でもらうとき同様、雑収入扱いで、控除額を引いた年金合計に税金がかかります。
参考:公的年金等の課税関係(国税庁のHP)

 

 一時金か年金か

選択肢をいただいたことで悩みが増えました。一時金でもらうか、年金として置いておくか。
今の確定給付年金の利率は年2%。市場の金利と比べてかなりいいです。だけど会社の経営が傾いたら?JALのように受給額が減ることもありえます。今すぐ辞めるってことじゃないけど、そう遠くない未来のこと。どうするのがいいのか考えていきたいと思います。

 

 












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