マネックスで買った米国株・ETFの取り扱い
マネックスで米国株口座を開設しているピヨママです。
その口座には、持株会で積立てた自社株の一部を移して売却時期をうかがっています。売却したお金で違う銘柄・ETFを買い、投資先を分散させる算段です。
詳しくは過去記事をご覧ください (準備完了!っていってから1年経ってる・・・)
自社株対策1 リスク認識編
自社株対策2 自社株の引き出し方
自社株対策3 改善要望出してみた
自社株対策4 入庫用の口座開設
自社株対策5 出入庫用の書類準備
自社株対策6 引出用口座開設
自社株対策7 株が出てきた!
自社株対策8 売却準備完了!
自社株の株価が少しあがってきて、売却が現実的になったところで1つもやっとしたことが。 マネックス米国株口座で買った米国株/ETFの配当にかかる現地税は本当に10%なんだろうか、ということです。去年の配当も10%課税(外国税額控除済み)だったので、10%なのはわかっているのですが、モヤッているところを正しく書くと、「W-8BEN (*1) の書類を出してないのに米国の源泉税は10%になるのかな?なるとしたらなんでかな?」です。
(*1)CERTIFICATE OF FOREIGN STATUS OF BENEFICIAL OWNER FOR UNITED STATES TAX WITHHOLDING (米国非居住者用の減免税書類)
色々調べてみたんだよ
マネックス証券の説明を読んだり、スバルママさんに聞いたり、ぐぐったりして調べたことをまとめてみます。
米国源泉税の減免について
- 米国ETF/個別株の譲渡益には米国の源泉税はかからない
- 分配金・配当については本来30%の源泉税がかかるが、米国非居住者であると証明できれば10%に軽減される。
- この非居住者証明書(W-8BEN)は、3年に1度、受益者から提出しなければいけない。
持株会で保有の場合
- 自社株は、大和証券の持株サービスを通じて、現地の団体により管理されている。(個人名義ではない)
- そのため、株主総会などには参加できないが、配当は受け取れる。
- 持株会を通じての配当に対して、会社経由でW-8BENを提出。米国税は10%に軽減んされている。
- 米国税10%は確定申告の外国税額控除により返金されている。(*2)
マネックス米国株口座の場合
- マネックスで買った米国株は、TradeStationの名義になり、DTC (The Depository trust company=ほふりのようなもの)で保管されている。
- そのため、株主総会などに参加はできないが、配当は受け取れる。
- マネックスでは、手続きなしで、米国の源泉税が10%に軽減される。
- 税率10%も確定申告の外国税額控除により返金されている。(*2)
わからないのは、なぜマネックスの米国口座経由で買ったら、W-8BENなしに10%軽減が適応されているのか、ってこと。 どちらも、日本人の個人名義でもなく、日本の法人名でもなく、現地の保管団体にあずけられているのになぁ。 この疑問に対して、3度マネックス証券さんに問い合わせみたのですが、「W-8BENについては自社に問い合わせてください」ばかりで、明確な回答はもらえませんでした。
(*2)国外所得額によっては全額返金されない場合もあります
とはいえ、大勢に影響はない
モヤモヤは晴れずとも、1)なにやらW-8BENを出さずとも10%税率が適応される方法がある 2)マネックスで買った米国株/ETFの配当にかかる現地税は(30%ではなく)10% というのがよくわかりましたので、安心して取引し確定申告で外国税額控除したいとおもいます。
外国の源泉税率を知りたい人はあっても、同じ疑問を持つ人もないだろうなぁ。。。。と思いつつも、色々調べたので記事にしてみました。こうやって疑問を文章にしておけば、答えに出会ったときにアンテナがビビビってなるんじゃないかな。