自動車税の還付

   

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13年乗った水色マーチを手放し、実家のポルテに乗り換えました、という記事を書きました。
(関連記事:車を変えました
先月の話ですが、このマーチに対して払った税金が一部還ってきました。期待していなかった(知らなかった)だけにすごくうれしいっ!

 

 県税事務所からの通知

1月末、県税事務所からのお知らせがありました。自動車登録抹消による自動車税の一部還付のお知らせでした。還付額は8,700円。5月に支払った自動車税総額の4分の1くらいです。(マーチは1000cc~1500cc自家用なので34,500円/年です)

 

 自動車税の仕組みは?

興味本位ですが、この金額はどうやって出たのかなーと思って色々みてみました。
納税についての表記(兵庫県ホームページより抜粋)

賦課期日(4月1日午前0時)現在に自動車を所有又は使用している人は、5月初旬に県税事務所から送付される納税通知書により5月中に納めます。(5月末日が休日の場合は、翌月最初の平日を納期限とします。)
なお、賦課期日後に新規登録をした場合は、登録の際、神戸運輸監理部兵庫陸運部及び神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所に隣接する県の窓口で申告し、月割りで納めます(3月中に新規登録をした場合を除く)

  • 平成18年度分の自動車税から、引っ越しや車の売買によって現在所有している自動車のナンバープレートが変っても、その年度における自動車税の月割計算による還付や新たな課税はなくなりました。
  • 抹消登録の際の還付や、新規登録の際の課税については、いままでどおり、月割計算されます。

 

 ちょっとだけ金額が違う!?

年度途中での新規登録・抹消登録の場合、納付額・還付額は月割り計算されるとわかりました。我が家のマーチの場合、抹消日が12月25日ですので、自動車税は4月~12月の9カ月分が必要=3か月分が不要となり還付です。厳密に3か月分(4分の1)を計算すると8,625円なんですが、還付額8700円。75円の差はどこからくるのかな。「100円未満は切り上げ」なのか、何かほかの計算式が潜んでいるのか? 自動車税のページをみても記載がなくわかりませんでした。

 

 受け取りました

金額はともかく、受領にいってまいりました。(ピヨパパ名義なのでピヨパパに行ってもらいました) 銀行で現金還付です。この8700円はそのままその銀行の口座にいれてきました。来月の貯蓄分とあわせて定期預金にする予定です。

そして、もうすぐ来年度の賦課期日(4月1日午前0時)が来ます。乗らない車・バイクをお持ちの方は、3月中になんとかできるといいですね。

 

 

 

 












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