住民税の通知を確認~ふるさと納税の税額控除は?~

   

今年も住民税の通知、詳細バージョンがとどきました。さっそく色々チェックしてみます。

注)神戸市では、株の譲渡益などがある人にのみ詳細バージョンが自宅に直送されてきます。普通は職場でもらう細長い紙のみです。

 

 住民税

昨年に比べて約千円アップ(涙) 株の譲渡益が地味に影響してる。う~。



 寄付控除

ふるさと納税の還付額の確認です。確定申告での還付額+市民税の控除額の合計が、実際の寄付額-2000円になれば全額控除されたことになります。ピヨママの控除額合計は、実費-2000円より少なかったです。寄付額が上限を超えているってことですね。

上限オーバーはわかっていたことなのでよいのですが、昨年の通知と見比べて疑問におもったところがありました。寄付額は同じで、還付額+税額控除額の合計もほぼ同じなのですが、市民税と県民税の控除の割合が全然ちがうんです。

27年度 市民税 60% 県民税40%
28年度 市民税 60% 県民税40%
29年度 市民税 80% 県民税20%

住民税10%の内訳は市民税6%+県民税4%とおもっていたので、27年度・28年度の控除比率は均等に控除されててわかりやすいんですが、29年度のこの比率はなんだろう・・・と思ってかなり自分で調べたのですが回答に行き着けず、Twitterでわからーんとつぶやいたところ、即座に回答をいただくことができました。(ありがとうございます)


そうか、あの質問はこういうことだったのか。
あらためてこの情報をもとめてググったらあっさり回答に行き着けました。

(1)個人住民税所得割の税率の見直し
給与負担事務の道府県から指定都市への移譲に伴い税源移譲を行うこととされ、具体的には、指定都市の区域内に住所を有する納税義務者に係る個人住民税所得割(総合課税)の税率を、道府県民税:市民税= 4 %: 6 %から 2 %: 8%に変更することとされました(地法35①、314の 3 ①)。これにあわせて、個人住民税所得割(分離課税)の税率も、割合が道府県民税:市民税= 2 : 8 (改正前はすべて 4 : 6 )になるよう変更することとされました(退職所得の分離課税に係る所得割は除きます。)。 この改正の施行期日は、平成30年 1 月 1 日とされ、平成30年度以後の年度分の個人住民税について適用することとされています。

(2) 税額控除の割合等
税率変更にあわせて、以下のとおり、税額控除の割合や控除限度額を道府県民税:市民税=2 : 8 (改正前は原則として 4 : 6 )になるよう変更することとされました。

財務省「地方税法等の改正」より P1058~P1060

資料をみると、この税率変更は上場株式等に係る配当所得や譲渡所得も、土地の譲渡所得や事業所得などなどほぼ全部の所得に適応のようですね。比率がかわるだけで絶対額がかわらないので実感ないかもしれないけど。

今年も年俸はかわらないので、昨年(例年)とほぼ同額のふるさと納税をする予定です。

 

 

 












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