国外源泉税をどうするの?

   

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自分の確定申告用紙作成を後回しにしたのは、国外源泉税の取り扱いが全然わからないからです。
実は外国株をもっています。会社に持ち株制度があり、毎月お給料からの天引きによる購入が"強く"推奨されています。私も良くわからないまま入社2年目から買ってます。持ち株会が勝手に買ってくれるので外国株をもっている、という意識ありませんでした。今まで。

外国での課税分はとりもどせるらしい

「国外課税分はとりもどせる!」と聞き、10年以上の税金をのがした悔しさがひしひし。5年さかのぼろうにも、去年ふるさと納税でやってしまっているので、まるまる捨てることに!うぉー!!!子供の靴代にできたかもしれないのにー(まだ引きずってる)

外国税控除の情報はかなり少ない

で、この国外源泉税は確定申告用紙のどこに書くのか、記入例も、説明も見つけられない・・・・
やっと見つけた国税庁のホームページの説明。

所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)
(1) 外国所得税の額が所得税の控除限度額に満たない場合
外国税額控除額は、外国所得税の額となります。

(2) 外国所得税の額が所得税の控除限度額を超える場合
外国税額控除額は、所得税の控除限度額と、次の①又は②のいずれか少ない方の金額の合計額となります。
①控除対象外国所得税の額から所得税の控除限度額を差し引いた残額
②次の算式により計算した復興特別所得税の控除限度額
復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)

、、、よくわかりません。サルワカくらい簡潔に書いてほしいです。
ピンチです。このままでは今年も"知らなかったも同然”になりそう。こんな初歩的な疑問でも 税金相談書に聞いてもいいのかな?
電話してみようとおもいます。












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