株主総会のデジタル化、2歩目

   

少し前のことですが、株を保有している3社から株主総会のお知らせがきました。毎回、業績の確認と、今年の議題の確認、そして今年何か面白い事していないかな、って思いながら資料を読みます。今年の目玉は「株主総会資料の電子提供」のための定款変更でしょうか。どの会社の総会議題にも入っていました。議決権行使がインターネットでできるようになったのがデジタル化第1歩とすると、これは2歩目かな?

 

 株主総会資料の電子提供について

 

令和元年会社法改正によって創設された株主総会資料の電子提供制度が開始されます。この制度は、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対し、そのウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、株主総会資料を提供することができる制度です。

上場会社等の振替株式を発行する会社においては、電子提供制度を利用しなければならないこととされており、令和5年3月1日以降に開催される株主総会から、株主総会資料の電子提供制度が利用されることになります。  (法務省ホームページの資料より

総会への招集通知は必要とのことなので、郵送物は届くようですがいつものような冊子は同封されないみたいですね。冊子が欲しいひとは今年9月1日以降に書面交付手続きをする必要があります。紙のほうが気楽に眺められるけど、それをする人的資源・紙の事を考えると、電子化はやっとという感じです。

 

 3歩目は?

総務省のホームページによると、会社法の改正により株主総会をバーチャルオンリー(100%オンライン)で開催することが可能になったようです。実施にあたっては経済産業大臣と法務大臣の確認が必要だし、(コロナ対策で緩和される2年以後は)定款に変更が必要だし、多くの企業で採用されるにはまだ時間がかかりそうです。

制度の趣旨
バーチャルオンリー株主総会は、(i)遠隔地の株主を含む多くの株主が出席しやすく、(ii)物理的な会場の確保が不要で運営コストの低減を図ることができ、また、(iii)株主や取締役等が一堂に会する必要がなく感染症等のリスクの低減を図ることができる。このように、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながることから、株主の利益の確保に配慮しつつ、産業競争力を強化する観点から、本制度において、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能としている。

制度の内容
上場会社は、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合に限り株主総会を「場所の定めのない株主総会」とすることができる旨を定款に定めることができ、この定款の定めのある上場会社については、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能としている。 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、施行(2021616日施行)後2年間は、上記①の確認を受けた上場会社については、上記①の定款の定めがあるものとみなすことができることとしている。この場合、定款変更の株主総会決議を経ることなく、バーチャルオンリー株主総会の開催が可能となる。なお、当該みなしの定款の定めに基づく場所の定めのない株主総会においては、上記①の定款の定めを設ける定款変更の決議を行うことはできない。     (経済産業省 経済産業政策局の資料より

これができるようになると、総会屋さんの怒号も聞こえないかわりに、不祥事のあった企業への辛辣な質問もある程度コントロールされてしまうかもですね。そこは両大臣の確認のときにちゃんと精査されるのかな?そうあってほしいものです。

私は今年もインターネットで議決権行使済みです。株主優待も待ってます。ふふ。














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