我が家の抵当権抹消 5 住所変更は同時にできる?
住宅ローンを完済したピヨ家。抵当権の抹消を専門家にお願いせず自分でやろうというシリーズ。5回目は 住所変更は同時にできる? です。
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我が家の抵当権抹消 5 住所変更は同時にできる?
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我が家の抵当権抹消 7 相談→提出
我が家の抵当権抹消 8 完了!
相談日まであと3日。夜は書類の確認と作成頑張ってます。そして、昨夜、気が付いたー。登記簿上の住所と、現住所が違う!
よくあることらしい
新居の登記は、購入時の住所ですることが多く、新居に引越した後、住所変更をしないかぎり登記簿上の権利者の住所は旧住所のままです。抵当権抹消の申請書に書く「権利者」の住所は登記簿上の住所と一致している必要があるため、先に、登記簿上の住所変更が必要なようです。
注)ネットでは諸説あるようです。現住所の確認をされることはないので、登記簿と同じ旧住所記載でもOK など。でも、今回は正しいステップですすめます。
どうする?何がいる?
困った時のグーグル先生。こんなことがわかりました。
◇ 住所変更→抵当権抹消の順番で変更
◇ 申請は同時にできる(相談も一緒でOK)
◇ 転居のわかる書類として住民票が必要
◇ 夫婦共同名義の場合、“世帯”の住民票1枚でOK
◇ 住民票申請時に「前の住所も記載要」と依頼する
◇ 申請書ひな型は法務局のサイトでダウンロードできる
注)複数回転居した人は準備書類が複雑なので法務局に確認してからの方がよさそうです。
ということで、昼休みに車飛ばして住民票取りに。
この機動力だけは自分を褒めてやりたい。作成する書類が増えたけど、頑張るよ~。