我が家の抵当権抹消 6 参考資料はちゃんと用意しよう

   

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住宅ローンを完済したピヨ家。抵当権の抹消を専門家にお願いせず自分でやろうというシリーズ。6回目は 参考資料はちゃんと用意しよう です。

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抵当権抹消や住所変更の申請書の記載は、登記簿の表記と完全に一致しないといけません。じゃあ、登記簿の表記はどう確認するの?そのために登記物件の「全部事項証明書」が要ります。(住所変更用に住民票も必要ですが、こちらは難しくないので、割愛します)

登記物件の全事項証明書の入手

◇法務局か、登記情報提供サービスで入手。
◇どちらも有料ですが法務局がちょっと高め。
◇参照するだけならどちらでも大丈夫ですが、証明書として使えるのは法務局の分だけです・
登記情報提供のサイト

注)家を買った時の登記書類(権利書等)に添付されている場合もあるので先にチェック!

どんな所の確認が必要なの?

ピヨママが確認したところはこんな情報です。
詳しく解説しているサイトを見つけられず、色々なサイトの情報をあわせて理解した内容です。保存版だよぉぉぉぉ~。

_番かの確認 ひな型の”登記の目的”の欄にはこんな表記が。
__番抵当権抹消
__番所有権登記名義人住所変更
__番のところは、今回の申請がどの抵当やどの所有者の事かを
番号を指定することで表します。
現所有者が1人でも、過去からの番号が割り当てられていますので、確認しましょう。
我が家の場合、所有順序は3番でした。
#1 前の持ち主
#2 一旦買い取った工務店
#3 ピヨパパとピヨママ
土地の所在・地番 いわゆる”住所”と、登記上の所在は違うことが多いようです。
また大きな土地を分割して宅地にした場合地番、というのがついていたりします。
建物の所在・家屋番号 またまたびっくりすることに、建物の所在は土地の所在とも違うことが。
建物には番地などもついています。
不動産番号
土地・建物、それぞれについています。
土地の地積・
建物の床面積
それぞれ正しく転記します。
権利者住所 今回は変更しないといけないので変更後のものを記載しますが、変更しない場合
権利者の住所はここを転記します。
番地表記が漢数字の場合もあるので注意!

怒涛の書類準備とブログ更新です。
あれ?あれ?と思った事、調べながら文字にすることで頭を整理しています。どうぞ、ご容赦の上、お付き合いください。

さ、いよいよ明日は相談の日です












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